1.反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をもたない。反社会的勢力による取引の強要は、断固これを拒否する。
2.反社会的勢力による要求は、担当者や担当部署だけに任せずに、経営層以下、組織全体として対応する。
3.反社会的勢力による要求に対応する従業員の安全を確保する。
4.反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部の専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連携関係を構築する。
5.反社会的勢力による要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
6.反社会的勢力による要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための裏取引を絶対に行わない。
7.反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。
制定日:2024年12月1日